税制上の優遇措置

共同募金会が行う事業が、社会福祉法によって位置づけられた運動で集められた寄付金の配分事業は、社会福祉の増進に貢献していると社会的評価を得ているため、個人や企業が「共同募金」に寄付をすると、税制上の優遇の対象となります。

 

赤い羽根共同募金に係る寄付金の税制優遇に係る財務省・総務省告示番号について、詳しくはこちらをご覧ください。

個人の寄付金について

寄付金額が2千円を超える場合、所得税(国税)の寄付金控除や個人住民税(地方税)の寄付金税額控除の対象になります。
税制の優遇措置を希望する場合は、確定申告時に共同募金会の発行する所定の「領収書」が必要です。

 

詳しくは、国税庁のホームページの情報をご覧下さい。

http://www.nta.go.jp/index.htm

 

国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」は、

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

 

1.所得税に係る寄付金控除

【所得控除又は税額控除のいずれかを選択し、所得税の控除を受けることができます。】

所得税の「所得控除」とは、寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から該当する額が控除されることをいいます。

・所得控除額=寄付金額(年間所得の40%限度)-2千円
所得税額=課税所得(所得金額-所得控除額)×税率 ※税率は課税所得で異なります。

所得税の「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。

・税額控除額=(税額控除対象寄付金額(年間所得の40%限度)-2千円)×40%
所得税額=納付すべき所得税額-税額控除額(税額控除額は、所得税額の25%限度)

※所得税の税額控除を選択する場合は、確定申告時に「税額控除に係る証明書(写)」と共同募金会の発行する所定の「領収書」が必要です。

2.個人住民税に係る寄付金税額控除

個人住民税の「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要となります。

・税額控除額=(税額控除対象寄付金額(年間所得の30%限度)-2千円)×10%
個人住民税額=納付すべき個人住民税額-税額控除額

※税務署へ所得税に係る寄付金控除の確定申告をすれば、個人住民税に係る寄付金税額控除の申告は必要ありません。

法人の寄付金について

株式会社などの法人の寄付金は、財務省から「指定寄付金」の対象とされているため、その寄付金額の全額損金算入することができます。
「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、控除されることをいいます。

※共同募金の税制優遇について、詳しくはこちら をご覧ください。