共同募金について

1 赤い羽根は共同募金のシンボルです。

「赤い羽根共同募金」は「共同募金」の愛称です。
共同募金で赤い羽根を使うようになったのは、1948(昭和23)年の第2回目の運動からです。当時アメリカでは、社会福祉のための募金運動(United Way)が行われ、水鳥の羽根を赤く染めて使っていることをヒントを得て、日本では不要になった鶏の羽根を使うようになりました。
赤い羽根は、運動が始まったころは、寄付したことを表す印として使われました。現在は共同募金のシンボルとして幅広く使われています。

2 法律上の共同募金

共同募金は、1947(昭和22)年、民間の社会福祉活動を資金面で支える「国民たすけあい運動」として始まりました。そして、昭和26年からは法律(現「社会福祉法」)に基づき、都道府県の区域を単位として、毎年1回厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的とするものをいいます。
共同募金以外の者は、共同募金を行ってはならないと法律で定められています。

3 募金の種類

共同募金が行う募金は、毎年10月1日から3月31日まで行う「赤い羽根共同募金(一般募金)」のほかに、12月の1か月間行われる「地域歳末たすけあい募金」と「NHK歳末たすけあい募金」があり、これも赤い羽根共同募金の一環です。
また、この期間以外でも、様々な募金(寄付金)を取り扱っています。

4 都道府県単位に実施

共同募金は民間団体である都道府県の共同募金が都道府県を単位として実施しており、民間の社会福祉事業や活動のための資金として活用されています。
和歌山県共同募金会にお寄せ頂いた寄付金は、和歌山県共同募金会に設置されている「配分委員会」の審査を経て、県内の福祉施設・団体の活動に役立てられます。

5 計画募金

共同募金は、地域ごとの使いみちや集める額を事前に定めて寄付を募る仕組みです。これを「計画募金」と呼び、「助成計画」を明確にすることにより、寄付者の理解と協力を得やすくしています。

6 誰にでもできるボランティア

共同募金運動は、多くのボランティアの皆さんにより支えられています。全国各地で、自治会・町内会・民生・児童委員、企業や学校関係者などの皆さんにより、思い思いの募金運動が展開されています。